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国の行政機関での職員の旧姓使用について
平成1 3 年7 月1 1 日
各省庁人事担当課長会議申合せ
職員が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸
籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することについて下
記のとおり取り扱うこととする。
記
1 各府省は、2に定める文書等に記載された職員の氏名について、当
該職員から旧姓使用の申出があった場合、旧姓の記載を行うこととする。
2 本申合せに言う「文書等」とは以下に掲げるものをさす。
(1) 職場での呼称
(2) 座席表
(3) 職員録
(4) 電話番号表
(5) 原稿執筆
(6) 人事異動通知書
(7) 出勤簿
(8) 休暇簿
3 上記1及び2は、上記2に定める文書等以外のものについて、職員
から旧姓使用の申出があった場合に、各府省が旧姓使用の可否を個別に
判断し、旧姓使用の範囲を拡大することを妨げない。
4 各府省は、人事担当課等の職員を「旧姓使用担当相談官」(仮称)
として任命し、各府省内における上記の方針の周知徹底及び職員からの
相談等の業務を行わせしめることとする。
5 上記の内容は、平成13 年10 月1日より実施する。
暴力に訴える者は理由が何であれ、結局、支持を得ることが出来ないのです。」
これをブッシュに言え